主権者教育について

現在、衆議院の憲法審査会の幹事や、自民党の憲法改正推進本部の事務局次長という職責を担いつつ、地元においても憲法改正に関する集会を頻繁に開催しているところです。

 

党の憲法改正推進本部では、最近、主権者教育のあり方について議論しており、先日も東京大学の小玉重夫教授や、政治解説者であり文科省の「主権者教育推進会議」の篠原文也座長からお話を拝聴しました。こうした会合で共感したことを含め、私の考え方を述べます。

 

まず、主権者教育を含め、教育の根幹となるルールは、教育基本法です。その第14条には、

①良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。

②法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

 

とあります。

私自身、日々、政治活動を通じて感じることは、②にある、いわゆる「政治的中立」を意識するあまり、教育現場の学校においては、どうしても政治そのものを忌避しがちな傾向が生じ、結果として①が疎かになってしまうという点です。

この点については、時代背景の変化もあって、以下の通達に見られるように政府の考え方が変わってきていることは妥当だと考えます。

 

(参考)

高等学校における政治的教養と政治的活動について(昭和44年10月31日文部省通知)(抜粋)

「生徒は未成年者であり、民事上、刑事上などにおいて成年者と異なつた扱いをされるとともに選挙権等の参政権が与えられていないことなどからも明らかであるように、国家・社会としては未成年者が政治的活動を行なうことを期待していないし、むしろ行なわないよう要請しているともいえること。」

高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(平成27年10月29日文科省通知)(抜粋)

「18歳以上の高等学校等の生徒は、有権者として選挙権を有し、また、選挙運動を行うことなどが認められることとなる。このような法改正は、未来の我が国を担っていく世代である若い人々の意見を、現在と未来の我が国の在り方を決める政治に反映させていくことが望ましいという意図に基づくものであり、今後は、高等学校等の生徒が、国家・社会の形成に主体的に参画していくことがより一層期待される。」

 

 

先般、ご講演頂いた小玉先生が著書の中で、「政治の本質は、対立の調停や異なる価値観の共存にある。よって、そのような異なる価値が対立している場合に論争的問題での争点をいかに理解するかにこそ、政治的リテラシーの核心がある。」と指摘していますが、まさに教育現場においてもこうしたリテラシーを高めていくための主権者教育の充実が必要だと私は考えます。

 

その意味で、篠原文也先生が、論文等において、指摘している下記の点は傾聴に値します。

 

・18歳選挙権を導入後、初の国政選挙となった2016年の参議院選挙において、18歳の投票率は51.28%。しかし、その一年後、彼らが19歳になって行われた衆議院総選挙において、19歳の投票率は33.25%まで落ちた。様々な要因があると考えられるものの、18歳時の主権者教育が身についておらず、その効果が1年ではげ落ちたと見ることもできる。

・したがって、高校生になってから急いで主権者教育をやっても遅いのではないか。小中学校からの主権者教育が重要。

・また、「公共」の精神を育み、社会参画を促すことが主権者教育の最大の眼目であり、選挙はその出口に過ぎない。金融経済教育、環境教育、消費者教育等も主権者教育に含まれる。

・家庭の役割が重要。公職選挙法の改正により、親が投票所に子供を連れていける「子連れ投票」が全面解禁。親は子供の原体験を作ってあげて欲しい。

 

以上の点に、私は心底同感します。

 

いうまでもなく、日本は民主主義国家です。「民主主義は良いものである」との固定観念が広く普及しておりますが、物事の決定に時間がかかることを含め、民主主義が完全なものではないというのは先人たちが指摘している通りです。特に、ポピュリズムに陥りやすいという欠点については、昔、プラトンが『国家』において、国の体制は「名誉支配制」→「寡頭制」→「民主政」→「僭主政」へと変化していくことを説いたように、民主政と僭主政は本質的に近いといわれている通りです。

 

その中で、民主主義(民主政)をしっかりと機能させていくためには、篠原先生が指摘するように、投票「率」を向上させることはもとより、投票「質」も高めていかなければなりません。

 

教育現場においては、いまだ試行錯誤の段階だとは思いますが、この国の未来を創っていくためにも子供たちへの主権者教育の充実に向けた環境整備のために尽力してまいります。

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