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水産庁漁業取締船と北朝鮮籍とみられる漁船の接触事案について

本件については、自民党内の様々な場で議論がなされています。

今回の事案への対処をめぐっては私も思うところをいくつか指摘してまいりましたが、今後の対応を考えた時に、以下に述べるとおり、法整備も視野に入れた検討が必要だと考えています。

 

まず、今回の事案が発生したとされる大和堆(やまとたい)周辺海域は我が国のEEZ(排他的経済水域)です。主権が完全に及ぶ領海とは異なりますから、法の適用・執行の観点からはむしろ公海と類似しています。しかし、国連海洋法条約上、EEZは公海と異なり、沿岸国は天然資源の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利が認められていますので、例えば、EEZ内で明らかにこの主権的権利が侵害されている場合については、我が国の国内法規に則り、水産庁の漁業取締船は、臨検、逮捕、取り調べ、送検等が可能です。

 

因みに、大和堆を挟む我が国沿岸と北朝鮮沿岸との距離は400海里未満(通常は沿岸から200海里までがEEZ)と短くなっていますが、大和堆はその中間線より日本側に位置するため、我が国の漁業取締船や海上保安庁が警備にあたっているわけです。

 

今回の案件については、政府は、より毅然とした態度をとるべきであったと考えますが、恐らくこのままだと、今後も同様の事案が続くと予想される中で、実情にあった法整備を検討していく必要があるのではないかと感じています。

 

国際法上も国内法上も、我が国の漁業取締船には、上述の様々な権限が付与されています。それにも拘わらず、現行法令上は、乗組員に銃器などの装備は認められておりません。私は、漁業取締船による放水などの従来型の対応が生ぬるいから銃器等を使うべきだ、と申し上げているのではありません。近年、武装している「漁民」も出てきている中で、現場で対応にあたっている我が国の乗組員の安全確保を考えれば、海保との更なる連携を追求することはもちろんのこと、水産庁の漁業取締船自身も更なる能力強化を検討しても良いのではないかと考えるのです。

法律で権限が与えられていながらも、それを執行するに足る能力に制約がかけられている状態で、仮に何かが起こってしまった場合、それは立法の不作為との誹りを免れないのではないかとも考えます。また、こうした検討を進めることこそが、結果として、相手に対する抑止力の向上にもつながっていくとも思います。

 

国益を守る観点から毅然として、かつ、冷静に議論をしていく姿勢が求められていると思います。

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