「新たな外国人材の受け入れに関する在留資格『特定技能』創設」について
今月12日、法務省が、新たな外国人材の受入れに関する在留資格創設に関する基本方針案の骨子と、「出入国管理及び難民認定法」と「法務省設置法」の改正案の骨子を公表しました。
(参考)法務省の資料は下記にあります。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai2/siryou1.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai2/siryou2.pdf
これらの資料によると、「一定の専門性・技能を有する外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築していく必要がある。」とされ、「熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格『特定技能2号』を新設する」とされています。また、この「特定技能2号」は「特定技能1号」と異なり、「家族の帯同を基本的に認めない」とはされておりませんし、在留期間の上限が明記されておりません。報道によれば、在留期間はまずは5年で、期間経過後は更新制とし、回数には制限を設けないとされています。
私は、現時点で、今回の「新たな外国人材の受け入れに関する在留資格『特定技能』の創設」については、慎重に考える必要があると考えます。
そもそも、こうした案が出てきた背景には、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化している現実があります。私自身も、地元において人手が足りないという話はよく伺いますし、実際に外国人労働力に頼る現場にも足を運ばせていただく中で、成功している事例も拝見しました。
しかし、今回の政府案の「特定技能2号」は、従来の外国人材受入れ政策とは次元の異なるものです。また、「真に受入れが必要と認められる人手不足の分野」とか「一定の専門性・技能を有する外国人材」という定義も曖昧で、なし崩し的に解釈される可能性もあります。いわゆる「移民政策」にあたるか否かは、その定義によるとしても、この国のカタチを根本から変えかねない話です。
まず、留意しなければならないことは、外国人材への門戸を広げることは容易ですが、「特定技能2号」のような方に一旦入国を認めてしまうと、我が国の都合で帰国を求めることは現実的に難しくなるということです。
政府は、人手不足などを理由に、受け入れる分野としては、「生産性の向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、当該分野の存続のために外国人材が必要とされる分野」と位置付けています。
しかし、東京五輪後の景況予測はもとより、今後の技術革新をも勘案した人材の需給バランスを緻密に検討することなくして、安易に受け入れ拡大に走るとすれば、あまりに拙速と言わざるをえません。仮に、将来、労働力が余るような状況になった場合、一度受け入れた外国人材と日本人とが職を奪い合う可能性も排除できません。
また、受け入れる外国人への報酬額は日本人と同等以上であることを確保するとありますが、その実効性がしっかりと担保されるのか疑問です。実際に、これまでにも外国人技能実習制度で入国した外国人が、処遇の悪さ等の理由によると聞いていますが、失踪者数が年々増え、2017年には7000人を超えている状況です。
今、政府がなすべきことは、人材不足にある分野で働く日本人の方々の処遇を改善し、希望と安心を持って働ける環境を作っていくことであるはずです。そこをなくして、外国人労働者に頼るとすれば、これまで政府が目指してきた日本人の賃金上昇にはかえってマイナスに働くと考えます。
加えて、社会保障の観点からも十分な検討がなされるべきです。特定技能2号の場合は家族帯同も認めることになりますが、「家族」の範囲をどこまでにするのか、、その年齢構成はどのように見込まれるのか、そして、彼らの年金、医療、介護といった社会保障のコストは中長期的にどう見込まれるのか。こうした検討なくして急いで外国人材の受け入れを拡大しようとすれば、将来に禍根を残すことになりかねません。
OECD加盟35カ国の最新の外国人移住者統計で日本は39万人で、ドイツ、米国、英国に次いで既に第4位であること、移民受入れに寛容であった欧州の多くの国、特にドイツが移民政策の転換を図り始めていることなどに鑑みて、我が国の外国人労働者受入れの是非については、中長期的な観点から腰を据えて検討していく姿勢がまずは求められると私は考えます。